世田谷区議会 2015-09-04
平成27年 9月 環境・空き家等対策特別委員会-09月04日-01号
出席説明員
施設営繕担当部
施設営繕第一課長 安間正伸
環境総合対策室
室長 松本公平
環境計画課長 末竹秀隆
環境保全課長 伊藤美和子
副参事 清水優子
都市整備部
部長 松村浩之
建築審査課長 小林浩一
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本日の会議に付した事件
1.報告事項
(1) 平成二十七年第三回区
議会定例会提出予定案件について
〔議案〕
① 世田谷区
空家等対策審査会条例
(2) 「(仮称)世田谷区空家等の対策の推進に関する条例」素案について
(3) 「(仮称)世田谷区良好な生活環境の保全に関する条例」素案について
(4) 「ECOステップせたがや」の平成二十六年度の取組み結果について
(5) 大蔵第二運動場への
ESCO事業導入について
(6) 「エネフェスせたがや2015」の開催について
(7) 開発事業等に係る
環境配慮制度における
環境配慮内容を評価する仕組みの導入(試行)について
(8) 平成二十六年度
大気汚染状況の測定結果について
(9) その他
2.協議事項
(1) 次回委員会の開催について
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午前十時開議
○
風間ゆたか 委員長 ただいまから環境・
空き家等対策特別委員会を開会いたします。
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○
風間ゆたか 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行います。
それでは、1報告事項に入ります。
まず、(1)平成二十七年第三回区
議会定例会提出予定案件について、
議案①世田谷区
空家等対策審査会条例について、理事者の説明を求めます。
◎小林
建築審査課長 それでは、世田谷区
空家等対策審査会条例について御説明させていただきます。
案件名は、今申し上げたとおりでございます。
概要の1、制定理由についてでございます。空き家対策につきましては、
空家等対策の推進に関する
特別措置法が本年五月二十六日に全面施行されていますので、速やかな法の運用が求められており、より適正な運用に当たっては、第三者機関が必要となると考えることから、区長の附属機関として、世田谷区
空家等対策審査会を設置するため、第三回区議会定例会に
審査会条例を提案するものでございます。
次の制定内容についてでございますが、(1)の条例の名称は、先ほど申し上げましたとおり、世田谷区
空家等対策審査会条例となります。
(2)の審査会の所掌事項といたしましては、大きく三つございます。①は、空家等が特措法に規定する
特定空家等に該当するか否かについてを審査すること、②は、
特定空家等への措置についての助言指導、勧告、命令、代執行に関して意見を述べること、③は、その他区長が必要と認める事項となります。
(3)の審査会の構成委員につきましては、こちらに記載のとおりでございます。このうちより、七名の委員をもって組織いたします。
3の施行日につきましては、公布の日からの施行といたします。
4の条例案につきましては、別紙1にて御説明させていただきますので、一枚おめくりいただきまして、別紙1をごらんください。第一条の設置では、
空家等対策の推進に関する
特別措置法の適正かつ円滑な運用を図るため、区長の諮問に応じて答申する附属機関として審査会を設置する旨を定め、以下、第二条で所掌事項、第三条で組織、第四条で任期、第五条、会長及び副会長、第六条、招集、第七条、会議、第八条、意見聴取等、第九条、守秘義務と続きまして、最後の第十条、委任の全十条で構成されております。
以上、このような
審査会条例をもちまして、特措法のより一層適正かつ円滑な実施を図ってまいりたいと考えております。
説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
風間ゆたか 委員長 それでは、(2)「(仮称)世田谷区空家等の対策の推進に関する条例」素案について、理事者の説明を願います。
◎小林
建築審査課長 「(仮称)世田谷区空家等の対策の推進に関する条例」素案について御説明させていただきます。
まず、1の主旨についてですが、先ほどもちょっと述べましたように、本年五月に
空家等対策の推進に関する
特別措置法が全面施行されましたが、より柔軟で実効性のある対策を講じるため、区の独自規定を盛り込んだ条例の検討を進めてまいりました。本年四月に設置いたしました
専門家会議での御意見、
アドバイス等を踏まえ、このたび、「(仮称)世田谷区空家等の対策の推進に関する条例」素案を取りまとめましたので、ここに御報告するものでございます。
2の条例制定の
基本的考え方についてでございますが、一枚おめくりいただきまして、次ページの別紙1、A4、横使いの「(仮称)世田谷区空家等の対策の推進に関する条例」素案についてをごらんください。こちらは、条例の概要と、法律と条例との関係についてお示ししたものでございます。
左側、「空家等」対策についてで、特措法に定めるもののほか、必要な事項を定め、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的に、この条例を整備することを掲げています。
右側上段、法律枠については、特措法における空家等対応の流れを記載してございます。区が空家等の情報を入手してから、調査し、
特定空家等の判断がなされ、特措法十四条に基づく措置が必要となれば、段階的に助言・指導、勧告、命令、代執行と続きます。
下段、条例枠につきましては、今回取りまとめた条例素案について記載してございます。特措法の上乗せとして、区が独自に規定する
安全代行措置と緊急措置の概要についての記載でございます。特措法に基づく対応の流れのどの段階で、この二つの措置が関係するかについて、細い矢印の線であらわしています。それぞれの内容の詳細につきましては、後ほど条例の素案で説明させてください。
なお、法律枠と条例枠の間にございます墨かけ部分は、先ほど議案の御報告をいたしました世田谷区
空家等対策審査会条例に基づく審査会で、特措法に基づく審査の助言指導、勧告、命令、代執行と、条例に基づく措置である安全代行・緊急措置、それと、特措法の
特定空家等の判断を行うに当たり、区長の附属機関として諮問、答申を行う機関でございます。
表紙、3の条例素案の内容につきましては、別紙1の次、別紙2の「(仮称)世田谷区空家等の対策の推進に関する条例」素案により御説明させていただきます。
別紙2をごらんください。第一条の目的では、特措法の上乗せである位置づけとして、
空家等対策の推進に関する
特別措置法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとし、安全で安心な地域社会の実現に寄与することを明記いたしました。
第二条の定義では、用語の意義は特措法の例によることとし、以下、第三条で所有者等の責務、第四条で区の責務、第五条で
関係機関等との連携、第六条で調査等を定め、裏面の第七条では、空家等の所有者等に関する情報の利用等について定めています。
そして、第八条及び第九条で、特措法の上乗せとなる二つの措置を定めました。第八条の
安全代行措置では、所有者等が施設入所や入院などにより、空家等をみずから管理することができず、かつ、業者等と直接交渉を行うことが困難であるなど、
特定空家等の所有者等がやむを得ない事情等により、法に定める助言・指導に係る必要な措置を講ずることができないときは、
特定空家等の所有者等の自己負担で必要な措置を区長に依頼することができる旨を規定し、同条二項で、区長がその依頼に対し、必要があると認めた場合に代行することができる旨を定め、同条三項では、区長が代行する場合は、あらかじめ審査会に諮問し、意見を聞くことを定めております。
第九条の緊急措置では、空き家等に起因する人の生命、身体または財産に対する危害が道路、公園その他の公共の場所において生ずるおそれがあり、所有者等による危害回避の措置を行う時間的余裕がない場合に、区が必要な措置を講じることができることを規定し、同条二項で、必要な措置を講じる場合に、審査会の委員に意見聴取できることを定め、同条第三項以降で、その措置を講じた場合の所有者等への通知等について定めております。
最後の第十条の委任では、施行に関し、必要な事項の規則への委任を定めました。
以上、このような条例素案をもって、特措法を含め、
空家等対策のより一層適正かつ円滑な実施を図ってまいりたいと考えています。
かがみにお戻りいただきまして、かがみ裏面の4の今後の予定についてでございますが、本年九月中旬から条例素案に係る
パブリックコメントの実施を行いまして、翌年、二十八年第一回区議会定例会に条例を上程する予定でございます。
説明につきましては以上です。よろしくお願いいたします。
○
風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆羽田圭二 委員 別紙2の二ページの第九条の二項なんですけれども、そこの二項のところで、「必要に応じ、審査会の委員の意見を聴くことができる」としたのはどういう理由かということを教えてください。
◎小林
建築審査課長 第二項でこのような規定を設けたのは、緊急の事態で、確実に委員会の意見を聞くというのはなかなか難しいかと思うんですけれども、電話連絡等を含めまして、審査会の委員の方に少しでも意見をお伺いして、より適切な対応を図れればというようなことで、このような規定を設けました。
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○
風間ゆたか 委員長 それでは、(3)「(仮称)世田谷区良好な生活環境の保全に関する条例」素案について、理事者の説明を求めます。
◎伊藤
環境保全課長 それでは、「(仮称)世田谷区良好な生活環境の保全に関する条例」素案について御説明申し上げます。
まず、1の主旨でございます。いわゆる
ごみ屋敷対策につきましては、一昨年来、
迷惑空き家対策とあわせて、条例整備と対応の仕組みについて検討を進めてきたところでございますが、居住者の財産権や配慮など、慎重に検討すべき課題が出てきたことから、本年四月に設置いたしました専門家会議にて、意見などを伺ってまいりました。この
専門家会議での御意見なども踏まえ、「(仮称)世田谷区良好な生活環境の保全に関する条例」素案を取りまとめたので、御報告するものでございます。
2の
ごみ屋敷対策における
専門家会議での主な意見につきましては、記載のとおりでございますが、中でも、三番目の
事理弁識能力の欠ける者に対して、命令、行政代執行を行うことは法的に極めて難しいという御意見、また、地域住民の生活環境が損なわれている状況もあるので、状況を改善するために何らかの規定が必要といった御意見などがございました。
また、3の条例整備の基本となる考え方ですが、建物等の適正な管理は、所有者や居住者等の責任において行っていくものですけれども、ごみ屋敷の改善に向けては、本人の理解を得ながら解決を進めていくこと、また、居住者及び地域住民への支援を行いながら解決を図っていくという考え方を持っております。また、やむを得ない事情等により、居住者みずからによる改善が進まない場合は、区がかわって片づけや清掃等などの措置を行ってまいります。また、地域住民の生活環境への悪影響を看過することができないときは、区が必要な措置を行っていく、そういった考えをもとに、素案をまとめてまいりました。
恐れ入りますが、資料の参考、三つ目のA3の資料のほうをごらんください。こちらの参考資料の左側につきましては、今御説明した内容の詳細を記載してございますので、後ほどごらんいただければと思います。
右側の4の「ごみ屋敷」解決の仕組みでございます。区民からの相談と、その他事業者さんとか、いろいろなところから御相談が参りましたら、地域のほうで実態等の調査を行ってまいります。また、その調査に基づきまして、関係機関、例えば医師ですとか、
あんしんすこやかセンターですとか、その他関係の機関の方々にお集まりいただきまして、ごみ屋敷の居住者、それから、ごみ屋敷についてどういうふうに対応していくかといったことについて協議をしてまいります。
その中で、例えば、こちらの
ごみ屋敷条例を使わずに、福祉のほうで既に支援が入っているので、このまま計画的に福祉のほうで支援を続けていくといった事例もあるかと思います。その場合には、上のほうの矢印にございますが、福祉的支援などを進めながら対応していくという流れもございます。一方で、
ごみ屋敷条例の支援を使っていこうという場合には、右側にございます審査会のほうにごみ屋敷等についての判断を求め、また、区のほうで行っていく対応等について、御意見等を諮問して、回答をいただいていく流れになってまいります。指導、勧告、それぞれについて、審査会に諮りながら進めてまいりまして、また、代行などを行うときの措置などについても、審査会に諮りながら進めてまいります。こういった流れで進めてまいりますが、そういったものについて条例でまとめてございます。
恐れ入りますが、別紙の条例素案のほうをごらんください。条例素案でございますが、第一条、目的として、二行目にございますが、不良な状態にある建物等の発生の予防及び不良な状態を解消するための措置について必要な事項を定め、地域における良好な生活環境の保全を図ることを目的といたしました。
第二条については定義でございまして、建物等、不良な状態、それから居住者等について記載をしてございます。
第三条には居住者等の責務、第四条が区の責務、第五条に
関係機関等との連携について記載をしてございます。
裏面をごらんください。第六条には、調査等ということで、ごみ屋敷につきましては、この条例で調査等について規定をしてございまして、指定する職員またはその委任をした者、例えば医師を想定してございますけれども、その委任をした者に立入調査をさせ、また、居住者等その他関係人に質問させることができるという規定を設けてございます。
第七条では、居住者等に関する情報の利用等ということで、区が持っております
住民登録事務その他の情報等につきまして、この条例の施行のために必要な限度において目的外に利用することができるということ、また、
関係機関等に提供することができるということが第一項に、また、第二項のほうでは、関係する
地方公共団体の長その他の者に対して必要な情報の提供を求めることができるということを記載してございます。
第八条が、先ほど御説明いたしました審査会での判断について、第九条が、指導、勧告について、そして、第十条で必要な措置ということで、勧告を受けた居住者等が相当の期間内に同項の必要な措置を講じないとき、または居住者等にやむを得ない事情があるときには、その者にかわって、民法その他の法令に照らして――これは民法の六百九十七条にございます事務管理の考え方を取り入れまして、その他の法令などもあわせて、適切な範囲内において必要な措置を講じるものとしております。また、代行等必要な措置を講じた場合ですけれども、原則として、この措置に要した費用については負担を求めてまいりますけれども、居住者等が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済する見込みがないときには負担を免除することができるという規定も盛り込んでございます。この詳細等につきましては、規則または要綱等で定めてまいります。
第十一条につきましては、不良な状態にある建物等が及ぼす地域住民の生活への悪影響――非常に状態が悪くて、看過することができないという場合には、この悪影響を除去するための必要な措置を区の責任として行っていくというものでございます。悪臭等がひどくて洗濯物が干せないですとか、積み重なったごみなどが崩落するおそれがあって、危険があると考えられるような場合に、区のほうで必要な措置を行っていくというものです。
第十二条については支援について、一項が居住者本人に対するもの、二項が地域住民に対するもの等、第十三条から第二十条については審査会について規定をしてございます。こちらの
ごみ屋敷条例につきましても、区長の諮問に応じて答申する附属機関として審査会を設けてまいります。
第十四条にございますとおり、こちらの審査会も委員七人以内をもって組織することを考えてございますが、二項にございますように、こちらについては、法律、福祉等の学識経験を有する者、また、
保健医療福祉関係機関の職員、その他必要と認める者のうちから区長が委嘱するとしてございます。第十五条が任期、第十六条は会長及び副会長について、第十七条が招集、第十八条は会議の運営等についてでございます。第十九条が意見聴取等、そして第二十条に、守秘義務として、委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない、また、その職を退いた後も同様とするということを規定してございます。
恐れ入りますが、かがみ文の裏面のほうをごらんください。今後の予定でございますが、
パブリックコメントのほうを九月中旬から行ってまいりまして、平成二十八年区議会第一回定例会に条例を提案してまいる予定でございます。
御説明は以上でございます。
○
風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆佐藤美樹 委員 参考のほうのチャートで流れが書いてあるんですけれども、ごみ屋敷になっている居住者の方への支援というところ、④の部分なんですけれども、条例だと前後関係がわからないんですけれども、このチャートだと、ごみ屋敷があるよ、悪臭とかも発生していて、何とかしたほうがいいというような情報が区に入っていて、でも、調査をしないと支援も入れないということになるんですか。その流れを……。
◎伊藤
環境保全課長 支援につきましては、まず、現状把握をしていくこと、そして、関係機関と対策、対応等について検討していくというのがございまして、その対応策の中で、
ごみ屋敷条例にあります支援の中で使っていけるものについて、それを使っていきながら支援をしていこうということでございます。
支援については、条例の中ではよく見えないかと思うんですけれども、例えば経済的な支援ですとか、代行措置で行っていくときの支援ですとか、そういったところについては、審査会のほうに諮って決定をしていくことになりますけれども、物品等の提供ですとか、そういったものについては、関係機関との連携の中の方向性を出したときに使えるようなことを考えております。なので、支援策については、方針を決めた後、簡易な支援については、適宜使っていきながら解決に向けていく、そして、経済的・大きな支援等については、審査会に諮ってから支援をしていく、そういった流れになるかと思います。
◆佐藤美樹 委員 条例のほうの調査というと、立入調査ということが書いてあるんですけれども、今おっしゃった現状把握というレベルも含んで調査とするということでいいですか。
◎伊藤
環境保全課長 そのとおりでございます。
◆
桃野よしふみ 委員 情報の目的外利用の部分なんですけれども、空家等の対策の推進に関する条例も、良好な生活環境の保全に関する条例のほうも同じようなことが書いてありますけれども、これはたしか法のほうでこういうことをやりなさいというふうに書いてあったかと思うんですけれども、それに基づくものなんですよねということの確認と、あと、目的外利用の範囲、例えば自治体をまたいでできる、できないとか、どういう目的だったらできるのか、できないのかとか、ここには条例の目的に合致していればできますよというようなことで概括的な表現になっていますけれども、例えばもっと細かい制限、さっき言ったように、自治体をまたいでいいのかどうかとか、関係機関の範囲がどの辺なのかとか、そのことについてはどういう仕組みでお考えなんでしょうか。
◎伊藤
環境保全課長 空家等対策のほうにつきましては、法律のほうで立入調査等について決められておりますが、ごみ屋敷については、そういった法的根拠はございませんので、この条例に定めて、その中で行っていくことになります。
目的外利用というのは、例えば住民票ですとか、あるいは福祉的なサービスを受けている、受けていないですとか、手帳を持っている、持っていないですとか、その方を支援していくのに本当に必要最低限にはなるかと思いますけれども、そうしたものについて活用ができるということで考えております。
他の自治体等に対しては、二項のほうで調査等をお願いするんですけれども、それは他の自治体のほうで判断いたしまして、例えば住民票ですとか、戸籍ですとか、そうしたことについて、こういった理由では自分たちの自治体では発行できないという場合もあろうかと思います。そのときには得ることはできませんけれども、必要なものについては、できるだけ協力をいただけないかということで調査をしていこうという考え方でございます。
◆村田義則 委員 関係機関はどこですか。
◎伊藤
環境保全課長 基本的には、例えば都立の
中部総合精神保健福祉センターのような医療機関ですとか、あと、
社会福祉士会ですとか、そういったところを考えております。
◆高橋昭彦 委員 ちょっと確認なんですけれども、大前提で、良好な生活環境の保全に関する条例というふうになったので、いわゆるごみ屋敷というのは、定義が広がったような気がするんですけれども、二条の(2)のところに「不良な状態」というふうに書いてあるじゃないですか。そうすると、物品が蓄積して、または散乱した状態にあって、当該物品が崩落して、もしくは流出してとか、それにゴキブリとかハエとかネズミとか動物が群生している状態で、居住者や地域住民の環境が著しく損なわれて、またはそのおそれがある状態となると、この対象は、ごみが蓄積された状態のごみ屋敷というだけではなくて、例えば木とか雑草とかがわあっとなっちゃっているとか、カラスをいっぱい飼っているとか、猫が山ほどいるとか、そういう状況も、この中の対象に含まれてくるような雰囲気を醸し出しているような気がするんだけれども、この対象は、どこまでを対象にするのかというのは明確になっていたんでしたっけ。
◎伊藤
環境保全課長 こちらの条文ですけれども、「物品が堆積し、又は散乱した状態であって」、ここまでが前提でございます。なので、家ですとか敷地内、そういったところがこういった状態になっているということがまず前提になってまいります。なので、樹木の繁茂ですとか、雑草だけというのは対象にはなってまいりませんし、単純におうちの中で猫に餌やりなどを大量にやっているような場合だけというのは該当いたしません。あくまでも物品が堆積し、または散乱した状態であることが前提条件でございます。
◆村田義則 委員 条例の目的で、「不良な状態にある建物等の発生の予防」というのですが、その措置というのは、具体的にどれを指しているんですか。
◎伊藤
環境保全課長 区民の皆様からいろいろな御相談をいただくときに、いわゆるごみ屋敷まではいっていない状態であるようなものも御相談をいただくような場合があろうかと思います。そういった方々についても、今後、本当にごみ屋敷のような状態にならないように、何か対策を事前に打っていかなければいけないだろうということを考えております。具体的な対応策等については福祉のほうとも御相談をしながら進めてまいりますけれども、いずれにいたしましても、そのまま放置をして、ごみ屋敷とならないようなことを防止策ということで考えております。
◆村田義則 委員 だから、それは条例の目的でそうなっていて、その措置について必要な事項を定めると。だから、条例上、どういう予防の措置を講ずるようになっているの。条例にそのような内容はないような気がするんですけれども。
◎伊藤
環境保全課長 まず、「適正な管理を居住者等が自らすることができるよう必要な施策を総合的に推進し、並びに建物等が不良な状態になることを予防するための対策及び不良な状態を解消するための必要な措置を講じる」というのは区の責務にございます。ここを受けて、例えば、その先にございますけれども、支援をしながら対応していく際、あるいは代行などを行っていく際――代行まではないかもしれませんけれども、支援をしながら行っていく際に防止策を講じていきたいというふうに考えております。
◆村田義則 委員 つまり、今の答弁は、ないということですね。具体的に条例の措置であるんですか。区の一般的な役割の、責務の話の中ではあるけれども、その具体的な措置について、具体的な発生の予防に対して、この条例でどういう措置をとるのかというのはないわけですね。
◎伊藤
環境保全課長 文言として、例えば片づけですとか、清掃ですとか、そういった具体的なものは条例には記載してございませんけれども、その他詳細等については、今後、要綱などで定めていきたいと思っております。
◆村田義則 委員 あともう一つ。建物等についての建物の定義ですが、例えばマンション、アパートの居室は含まれるんですか。
◎伊藤
環境保全課長 共同住宅等についても含むということで考えておりますが、公共的な、例えば区営住宅、都営住宅等については、原則として対象外というふうに考えております。
◆村田義則 委員 では、アパートも含むわけですね。
参考というA3のやつで、「ごみ屋敷」条例の基本となる考え方で、基本となる考え方のところは、「居住者が必要な対応をしない場合は、区が居住者に代わって必要な措置を行う」と。「しない場合は」という規定になっていますよね。これは、要するに、条例等の関係も含めてですが、つまり、本人がしないと意思を持っているときにかわってやる、こういう考えなんですか。その辺の表現について。
◎伊藤
環境保全課長 基本的には、今おっしゃったとおり、居住者のほうが例えば清掃ですとか片づけを行うというふうにおっしゃっているんですけれども、なかなかそれが実行に移せない場合を想定してございます。本人が片づけなどをしたいとかとおっしゃっている場合、話してはいるんだけれども、なかなか実行に移せないような場合を想定してございます。
◆村田義則 委員 しない場合というのは、要するに、大体居住者の方というのは、自分の意思でいっぱいためているわけですから、片づけてほしくないんじゃないの。だから、しない場合はということ――それとも、片づける意思を表明したけれども、それができないと。これはどっちを言っているの。
◎伊藤
環境保全課長 まず、意思を表明してやらない場合というのが、先ほど御説明した第十条でいうところの代行などを行っていく場合は、本人が清掃するということを言いながらも、やらない場合等に当たります。それから、非常に環境的に悪いんだけれども、本人が片づけを拒否したり、あるいは片づけたいという意思を持ちながらも、ずっと長い間、それに対応できなくて、それで、区のほうで代行という形でやるには、もう期間的ないとまがないような場合は、第十一条で、区の責務として必要最低限の片づけ等、措置を行っていくということを考えております。
◆村田義則 委員 意思を持っているけれども、できない場合と、今同じことを言ったんじゃないの。要するに、片づけたくないというときの話ということじゃないの。その辺の違いをもう少し明瞭に答えて。
◎伊藤
環境保全課長 第十条のほうは、片づけたいという意思がありながらも、なかなかできない場合に、区が本人の意思、意向に沿って、片づけなど措置を行っていく場合に当たります。第十一条の場合は、両方あるんですけれども、意思を持っているんだけれども、なかなか片づけず、もう待っていられないような、緊急的に片づけなきゃいけないような状態になってしまった場合、それから、本人が拒否をして片づけていかなくて、緊急的に片づけなきゃいけないような場合、そういったことを想定してございます。
◆村田義則 委員 もう一つ、最後のところには、「やむを得ない事情等により居住者が改善策を講じられない場合は、区が居住者に代わってごみの片づけ等を行う」と。では、これが今言った十条の話だということですね。
◎伊藤
環境保全課長 十条のところに記載してございますとおり、やむを得ない場合ということで、例えば病気ですとか、入院ですとか、そういったことを想定して記載してございます。
◆村田義則 委員 その基本的な対応策はどこに書いてあるのかを聞いたんですけれども、その中には、今言ったように、本人が拒否した場合でもやりますよというところは書いていない……。これは概要版ですから、いいんですけれども。
だから、本人が拒否した場合にどうするかというのは、基本的な対応策の大事な問題でしょう。その問題について、対応策のところに書いていないけれども、それはどうなんですか。書くべきじゃないんですか。
◎伊藤
環境保全課長 拒否した場合とか、いろんな事例を出さないで、「やむを得ない事情等により」ということで、含めたつもりではいたんですけれども、済みません。右側のほうの条例の主な内容にも記載してございましたので、特に避けたつもりはなかったんですが、概要版でしたので、もう少し詳しく書ければ、入れればよかったかなと思っております。
◆村田義則 委員 もう一つは、A3の4のフローチャートのところで、区民からの相談等の次に調査とありますけれども、この調査というのはどこでやるんですか。
◎伊藤
環境保全課長 細かな仕組みづくり等については、これから調整してまいりますけれども、基本としては、地域のほうの区の所管で行っていきたいというふうに考えております。例えば地域振興課の計画・相談ですとか、保健福祉課ですとか、そういった関係所管等で調査を行っていくことを考えております。
◆村田義則 委員 相談があったときに、現場に誰が行くかということの前に、調査の責任の体制というのは、課はどこになるんですか。
◎伊藤
環境保全課長 この仕組みはまだ決定ではないので、大変申しわけないんですが、今、想定でお話しさせていただきますけれども、調査については、それぞれ役割分担という中では、地域のほうでやっていただこうかと今考えているところです。ですので、先ほどお話ししたとおり、総合支所の地域振興課、あるいは保健福祉課等のところで調査を責任を持ってやっていただくという形になってまいるかと思います。
◆羽田圭二 委員 どこでもいいんですけれども、「地域住民への『支援』」とありますよね。これは、ここに書かれているのは、地域住民に対し、改善のための必要な支援を行うということなんですけれども、この条例の趣旨から言うと、かなり福祉的な視点というのを盛り込んでいるじゃないですか。それを考えていった場合に、地域住民と一緒に協力して、ごみ屋敷をなくしていくみたいな、その点はどんなふうに考えられているのか。要するに、条例でどんなふうに補完していこうとしているのかということです。
◎伊藤
環境保全課長 居住者に対する支援の中心は、どうしても福祉所管等との連携という形になっていくかと思います。今、先生がおっしゃられたとおり、地域の方々と連携をしていかないと、本人が地域の中で孤立をしていったりするということのないようにしていかなければいけないと考えておりますので、地域の方との連携も非常に大切だというふうに考えております。この条例の中では、支援という言葉でしかございませんけれども、要綱等の中では、もう少し詳しく入れていけたらというふうに考えております。
◆羽田圭二 委員 今回の名古屋の例とか、それからあと、我々は豊中に行きましたけれども、住民の皆さんが協力し合って、それで改善ができた例だとか、あるいは、改善しても、またもとに戻っちゃうみたいな、そういうことも実際あるんですけれども、その意味では、要するに、これも考え方ですけれども、ごみ屋敷が迷惑だからというので排除するんじゃなくて、それをしっかり地域で見守っていこうという視点じゃないですか。だから、そこをどういうふうにしていくのかというのはかなり重要なところですよね。一般的には、私も経験したことがありますけれども、何とかしろみたいな、そういうふうに言われて、区が対応していくみたいなことをこれまで見てきたことがありますけれども、かなり大変な話ですよね。だから、そこはかなり丁寧にやらないと、条例で、条文に入れればそれで済むとは私も思いませんけれどもね。
◎伊藤
環境保全課長 おっしゃられるとおり、特にこういった居住者の方と地域の方の関係性が既になくなっている場合もあったりしますので、地域の方々にすぐにお願いするようなこともなかなか難しいかというふうに思っております。まずは区のほうで居住者との関係性をつくり、地域の方とつなげていく場合に、例えばですけれども、社会福祉協議会さんのほうにコーディネートしていただく場合もあろうかと思いますし、NPOさんのお力をいただく場合もあろうかと思います。すぐには地域の方々と、例えば豊中の例のような、ああいった形に進めていくことはなかなか難しいかと思いますけれども、丁寧に時間をかけてやっていきたいというふうに考えております。
◆村田義則 委員 世田谷区は、相当たくさんのこの問題で、現場で解決してきたという解決の事例を持っていると思うんです。それで、そういうのを聞く機会もたくさんあるんですけれども、暴力沙汰とか、事と次第によっては命がけという場合もあるというのは伺っています。そんな簡単に、地域の方に入ってくださいなんて解決できない場合もあるわけですし、さっきもちょっと質問がありましたけれども、A3のフローチャートの上のほうに行くと生活再建のための福祉的支援、下の方に行くと支援と。今まで基本は全て上でやってきたわけですよね。そうすると、下の支援というのは何になるのかしらということです。
◎伊藤
環境保全課長 あくまでもごみ屋敷は居住者がいらっしゃるわけなので、居住者に対する直接的な支援で、まずあるのが福祉的支援だというふうに考えています。その中で、これまでですと、例えば福祉のほうで、こういった片づけとか、何かやりたいと思っても、掃除道具などもごみの中に埋もれてしまって何もないといったときには、自前でやっていた場合もありますし、地域の方々も自分のところからいろんなものを持ち寄って御協力いただいたりということもあったようです。ごみ袋ですとか、軍手ですとか、そういったものについての、いわゆるごみ屋敷であるところを片づけるに際しての支援策を条例で決めていくというのが下の支援のところでございます。それを使いながら、居住者に対する福祉的な支援は福祉のほうが行っていくわけですけれども、
ごみ屋敷条例で定められている支援も使いながら、一緒に片づけて生活環境をよくしていこうという取り組みを今回はしていこうと考えています。なので、環境の部門だけが支援を行って、居住者に対応していくということでもございませんし、福祉だけにごみの片づけまでをお願いするというものではなくて、一緒にやっていこうという考え方でございます。
◆村田義則 委員 だから、今までのところでも問題はなかったわけね。
◎伊藤
環境保全課長 今までは、例えば居住者のほうから、なぜ片づけとか、そういったことについて言われなきゃいけないんだとかというようなことがあったときに、こういった条例もなかったので、進めていくのに非常に説得に時間がかかったり、御説明がしにくかった、あるいは、場合によっては手が出せなかった、そのまま時間をかけながら、放置しながら、またどこかの時点で解決策に乗り出すといった繰り返しを行ってきたというのが現実だというふうに思います。
今回は、こういった条例も定めながら、区民にも、こういった整理整頓ですとか、生活環境などをよくしていく、建物の環境をよくしていくという義務があるんだということをお示しさせていただきながら進めていくというところでは、根拠がある、ないというのは、福祉の現場からすると非常に大きな話になるというふうに聞いております。そのためにも、この条例を設けたというところがございます。その点が一番大きいかというふうに思っております。
◆村田義則 委員 そうすると、それをアパートの居室にも適用するということね。
◎伊藤
環境保全課長 原則として、アパートというと、借りている場合でありますと、第一義的には大家さんに対応していただきますけれども、何がしかの理由で対応ができなかった場合に、区のほうで、悪臭ですとか、そういったところを取り除くようなところについては、ケース・バイ・ケースではございますけれども、考えていきたいというふうには思っております。
◆村田義則 委員 さっきの答弁との関係で言うと、まず第一に、ごみ屋敷の当事者に対して、あなたはごみで近所の方に御迷惑をおかけしているから何とかしてくださいよということを言えるようにするための条例ね。その根拠がなかったから困っていたと言ったわけだから。それと、それに続く措置を一応定めると。
◎伊藤
環境保全課長 単純にごみを何とかしてくださいということを言うだけではなくて、それをやっていくに際して、支援なども使いながら、解決を目指していくという条例でございます。
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○
風間ゆたか 委員長 では、(4)「ECOステップせたがや」の平成二十六年度の取組み結果について、理事者の説明を願います。
◎末竹
環境計画課長 それでは、「ECOステップせたがや」の平成二十六年度の取組み結果につきまして御説明させていただきます。
「ECOステップせたがや」につきましては、世田谷区独自の庁内環境マネジメントシステムとして、平成二十五年度から本格運用を開始し、昨年度が二年目の取り組みでございました。
まず、1、平成二十六年度の取組み方針といたしまして、(1)区施設全体でエネルギー使用量を平成二十一年度比九%以上削減することを目指しておりました。
次に、(2)事務用コピー用紙の購入枚数を区役所全体で平成二十五年度比五%以上削減することとしておりました。
そして、(3)環境マネジメントシステムの透明性及び有効性を高めていくため、第三者による客観的な評価を受け、公表することとしておりました。
続きまして、2の平成二十六年度の主な取組みといたしまして、(1)各職場での省エネ行動計画の実践といたしまして、各職場で目標を立てた省エネのための施設の運用改善研修を開催し、ソフト面から省エネの推進を図りました。
(2)ESCO事業等の推進といたしまして、総合運動場での運用、北沢タウンホールでの導入工事、玉川中学校温水プールへの導入に向けた事業者選定を行いました。
(3)コピー用紙の削減といたしまして、部長会の開催後に資料を電子化し、庁内公開サイトにて閲覧可能にすることで、資料をコピーすることなく情報共有を図ったほか、各職場の行動計画に基づき削減に取り組んでまいりました。
(4)第三者評価の受診といたしまして、自治体エコステージ確認支援制度に基づき、文書・記録類の確認、職員インタビュー、現場確認、第三者評価を受け、結果を区のホームページで公表いたしました。
その他につきましては、記載のとおりでございます。
続きまして、資料をおめくりいただきまして、裏面、二ページのほうをごらんください。3の平成二十六年度の取組み結果といたしまして、まず、(1)区施設全体のエネルギー使用量につきましては、上半期集計時点では、平成二十一年度比八%の削減でしたが、その後、削減が進みまして、年間九%減となり、目標を達成いたしました。
続きまして、中段にあります(2)コピー用紙の削減につきましては、上半期集計時点では、前年度比四%の削減でしたが、その後、購入量がかなりふえまして、年間では一%の増加となりました。
最後に、(3)第三者評価につきましては、「ECOステップせたがや」が適切に実施されているということの確認を受けました。
続きまして、三ページ、参考でございますが、平成二十七年度の取組み方針と具体的取組みということで記載させていただいております。四角の点線で囲んでいるところが、平成二十七年度現在、取組み方針として掲げている三つでございます。区施設全体で平成二十一年度比一〇%以上のエネルギー使用量削減、二つ目が、コピー用紙の購入枚数を区役所全体で前年度比五%以上の削減、三つ目が、第三者評価における有用な提案の実践、こうした取組み方針を掲げておりまして、具体的な取り組みといたしまして、まず最初に、平成二十一年度比一〇%以上のエネルギー使用量削減に向けまして、各職場・各職員の省エネ行動の一層の定着、また、ESCO事業、公共施設LED化、設備の運用改善、こうしたところの取り組みを進めております。
続きまして、コピー用紙購入枚数の削減の目標達成に向けましては、各職場での削減行動計画の徹底と実践、資料の電子閲覧、もしくは印刷前の点検、印刷するときの両面印刷、裏紙の利用、こうしたものの徹底を行って、職員への意識啓発を行ってまいります。また、関係課とのペーパーレス化に向けた検討を進めてまいります。
最後に、第三者評価における有用な取組みの実践といたしまして、設備機器保守受託業者との連携のベストプラクティスの公表と展開、環境法令研修、法令遵守点検による改正フロン法対応推進というところを取り組んでまいります。
説明につきましては以上でございます。
○
風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
桃野よしふみ 委員 コピー用紙の削減の部分なんですけれども、具体的な取り組みのところについては、恐らく二十六年度の上半期も下半期も同じようなことを具体的な取り組みとしてやってこられたと思うんです。その中で、上半期と下半期で成績が違うわけじゃないですか。結局何がこんなに変わってしまったんですか。
◎末竹
環境計画課長 今、コピー用紙のお話がございましたが、上半期と下半期というところでの、もしくはコピー用紙全体がふえた原因というところの行動計画表を提出していただいていまして、その中で、分析と検証を行っているところではございますが、まず、ふえた原因としては、大きくは、平成二十六年度は、各所管課におきまして、策定している計画の改定年次に当たっていたということもございまして、計画改定の職場におきましては、前半期も後半期も含めて全般で通してみますと、一様に増加しているというところでございました。
一方、平成二十五年度に計画を策定し、策定し終えた課におきましては、平成二十六年度は削減できているという傾向ではございましたが、主に計画をつくるとなりますと、前半で庁内の検討を中心にやりまして、夏以降、九月、こうした時期から
パブリックコメントとか区民意見を募集したり、素案ができたりということで、より多くの紙を、だんだん冊子も厚くなってきますので、後半に紙を使用する傾向が多いように確認してございます。そういった理由ではないかというふうに考えているものでございます。
説明につきましては以上でございます。
◆
桃野よしふみ 委員 当然、今おっしゃったような、どういう事業がその年に行われたかということは結構要素として入ってくるんだろうなというのは想像がつくんです。想像がつくから、こうやって平成二十五年度、平成二十六年度と単年度で前年比を見ていくことも大事かもしれませんけれども、もうちょっと中長期的なトレンドで見ていって分析していったほうがよりいい手が打てるんじゃないかなと思うんですけれども、そういうことはされているんですか。
◎末竹
環境計画課長 今、桃野委員のおっしゃった観点につきましては、大変重要なことだと私どもも認識してございます。このコピー用紙の削減ということの取り組みにつきましては、二十六年度を初年度としておりますので、まず二十六年度、二十七年度と取り組みを進めていく中で、その傾向というんですか、トレンドというものをしっかり捉えながら、職員とともに啓発活動をしながら、結果の出せるような取り組みにつなげてまいりたい、このように考えております。
説明につきましては以上でございます。
◆平塚敬二 委員 ちょっと不勉強なところで、改正フロン法というのがちょっとわからないんですけれども、どんなことをやっているんですか。
◎末竹
環境計画課長 今、平塚委員からございました改正フロン法ということでございますが、エアコンや冷蔵庫などで現在使われている代替フロンというものにつきましては、オゾン層破壊の効果はないというふうに言われているようなんですけれども、効果はないんですけれども、代替フロンは大気中に漏れ出すと強い温室効果を生むという性質のものでございまして、大気中に漏れ出さないような対策が重要ということもありまして、これまでの対策につきましては、メーカーの回収によって進めてまいりましたけれども、フロン排出抑制法におきましては、業務用の空調機や冷凍庫など、全ての所有者に早期発見――古くなって、多少朽ちたりというか、腐ったりとかして、それから漏れ出すというようなことがあると温室効果につながるということもありますので、業務用の空調機や冷蔵庫等を所有している事業者につきましては、点検を義務づけております。具体的には、我々にとっては、目視による点検ということで、どこで持っていて、どういう点検を行うべきかということの研修を十一月に予定しておりますので、職員には、十一月にしっかりと研修を行いまして、それで具体な点検調査というものを進めていく中で、法令遵守という形で進めてまいりたいと考えております。
説明につきましては以上でございます。
◆平塚敬二 委員 これは去年もやっていたので、去年もそういう研修をされて、ことしも繰り返し研修をしていくという話ですか。
◎末竹
環境計画課長 研修につきましては、環境関連法令研修ということで、確かに毎年やらせていただいていますけれども、ことしは特に改正フロン法という新しく法令改正したものを中心に、法令遵守をすべきこと、例えば産業廃棄物の取り扱いですとか、掲示の仕方ですとか、施設管理者が遵守すべき事項等を含めて、しっかりと研修しながら、職員も毎年異動でかなり入れかわったりしますので、間違いなく実施できるような形で研修を実施して調査を行うという形で進めさせていただいているものでございます。
説明につきましては以上でございます。
◆田中みち子 委員 公共施設のLED化という部分で、LEDが、ちらつきがあったりして、余り目によろしくないとちょっと聞いたことがあるんですけれども、学校において導入するときに、そういうところの対策はどんなふうにやられているんですか。ちょっと伺いたいです。
◎安間 施設営繕第一課長 学校につきましては、普通教室用に、スクールコンフォートという商品が昨年六月に出まして、この商品は、黒板を見ている児童生徒の目に直接光が入らないような仕組みとなっております。こういった新しい技術が出てきておりますので、そういうものを採用していきたいというふうに考えております。
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○
風間ゆたか 委員長 (5)大蔵第二運動場への
ESCO事業導入について、理事者の説明を願います。
◎安間 施設営繕第一課長 大蔵第二運動場への
ESCO事業導入について御報告させていただきます。
1の主旨ですが、区では、環境負荷の低減と光熱水費の低減を図るために、民間のノウハウを活用したESCO事業の導入を進めております。新実施計画におきましても、エコ区役所の実現と環境に配慮した公共施設整備に位置づけ、計画的な導入を図ってきており、これまでも総合運動場、北沢タウンホール、玉川中学校温水プールに導入してきております。このたび、ESCO事業の導入可能性調査の結果に基づき、大蔵第二運動場を次期ESCO事業の対象施設とし、事業提案の公募を実施いたしますので、御報告させていただくものでございます。
2の今回の大蔵第二運動場への導入理由でございます。大蔵第二運動場は、区の公共施設の中でもエネルギー使用量が多いこと、また、築三十四年を経過しているということで、空調設備や受変電設備の更新時期が来ていることがございます。さらに、昨年度実施しましたESCO導入可能性調査においても、事業効果が大きいと判断されたものでございます。以上の理由により、大蔵第二運動場へのESCO事業の導入に着手するというものでございます。
事業者の選定方法でございますが、プロポーザル方式による選定をいたします。
4の予定されています工事ですが、空調設備の更新と照明のLED化、節水型のシャワーへの更新などがございます。
5の
ESCO事業導入後の予想効果でございますが、エネルギー使用量の削減に関しましては一七%以上が予想されています。CO2の削減量は年間約百六十トン、削減の金額でございますが、約一千百万円を予想しているところでございます。
裏面の6の区の経費負担でございますが、二十八年度といたしましては二億一千七百万円ほどかかるのではないかと考えております。内訳は、設備の改修費用、あるいは調査費用等がございます。さらに、平成二十九年度からESCOサービスを開始する予定でございますので、今後三年間のサービス料として年間七百万円、計二千百万円が予定されているところでございます。
7の今後のスケジュールでございます。本年九月に事業者選定の公募を開始させていただきまして、十二月に選定委員会による優先交渉事業者を選定させていただきます。来年二月に選定結果を当委員会に報告させていただいた後、来年九月に契約させていただきまして、十月以降、工事をさせていただきます。再来年の二十九年四月からESCOサービスを開始させていただきます。サービス期間終了といたしましては、平成三十二年三月を予定しているところでございます。
参考でございますが、ESCO事業につきましての簡単な説明を三ページに記載させていただきました。その下、参考2として、これまでの総合運動場等にESCO事業を導入してきました一覧を記載させていただきましたので、御高覧いただければと思います。
報告は以上でございます。
○
風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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風間ゆたか 委員長 続いて、(6)「エネフェスせたがや2015」の開催について、理事者の説明を願います。
◎清水 副参事 それでは、「エネフェスせたがや2015」の開催について御説明させていただきます。
1の主旨でございます。区民が省エネルギー、創エネルギーの最新技術を知り、触れ、学ぶ機会として、昨年に引き続き、「エネフェスせたがや2015」を開催いたします。
日時及び会場でございますが、十一月六日、七日、六日は午後のみとなっております。会場は二子玉川ライズ及び周辺施設でございます。別紙に地図をつけてございますので、一枚おめくりください。A4横になりますが、地図左手に二子玉川駅がございまして、そこから東方向に五百メートルほど行ったところに中央広場とiTSCOM STUDIO&HALLがございます。そちらがメーンの会場になります。それからさらに五百メートルほど東に行ったところに二子玉川公園がございまして、そちらも一部会場として使う予定でございます。
では、かがみ文にお戻りください。4の事業概要でございます。環境基本計画に掲げました世田谷区の目指す環境像「自然の力と人の暮らしが豊かな未来をつくる」をテーマとしております。
事業内容は、詳細を詰めているところでございますが、主なものを御説明いたします。全体のブース数は約二十ございまして、そのうち、省エネルギー・自然エネルギー活用に関する展示が約十ブースでございます。そのほか、水素関連の展示、それから、関連自治体や区内大学の展示、区民の取り組み発表などが約十ブースございます。水素に関しましては、ことしは新たに燃料電池自動車の同乗試乗を行いますのと、区民の皆様に水素を知っていただくための水素活用セミナーの開催を予定してございます。区民の取り組み発表に関しましては、昨年実施しました環境エネルギーエコアイデアコンクールの優秀作品の試作品を発表することと、現在実施中の省エネポイント事業で寄せられました報告結果ですとか、取り組み事例の紹介などを予定してございます。そのほか、関連事業といたしまして、中央広場で物産展を、それから、二子玉川公園でガイドツアーやワークショップなどを予定してございます。
裏面をごらんください。周知につきましては、区のホームページ、「区のおしらせ」、開催チラシの配布等により行ってまいります。
事業費でございますが、今年度の予算は約三百四十五万円でございます。なお、施設の使用料につきましては、拠点まちづくり第二課のほうで、拠点まちづくりの促進事業として、別途予算を計上してございます。
その他でございますが、本事業と並行しまして、世田谷区総合戦略策定の一環として、交流自治体や民間事業者参加のもとで、自然エネルギー活用自治体ネットワーク会議を開催する予定でございます。
○
風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
上山なおのり 委員 これは去年もやられていると思うんですけれども、去年の来場者数と、あと、今回の来場者数の目標ですが、どれぐらいを見込んでいるのかがあればお願いします。
◎清水 副参事 昨年は十二月六日に三軒茶屋のふれあい広場の中で一日開催いたしました。来場者数は千四百名となっております。今年度は二子玉川ということで、少し集客もあるかと思いまして、三千名は見込んでおります。
◆平塚敬二 委員 これは水素自動車に乗れるんですか。この展示場で乗るのか、公道に出られるのか。
◎清水 副参事 燃料電池自動車には、同乗試乗という形で、御自分で運転はできないんですが、乗ることができます。先ほどの地図で二子玉川公園がございましたが、ビジターセンターのあたりで乗っていただいて、公園の周りをぐるっと一周走ることを想定しております。今、人数ですとか時間などは調整しているところでございます。
◆上島よしもり 委員 昨年は三軒茶屋でやられたということなんですけれども、ことしは二子玉川ということで、先ほどお話があったとおり、集客が見込まれる、場所はいいところだと思います。
それで、昨年の事業費がお幾らだったのか、ことしは三百四十五万円ということですけれども、そのうち、場所代が幾らで、今、水素の車とかというお話がありましたけれども、その辺の経費というのがどういうふうに変わっているのかというのを簡単に御説明いただきたいと思います。
◎清水 副参事 昨年の事業費でございますが、約三百五十万円になっております。そこは、エネフェスの本体に約三百万円弱と、あと、昨年はアイデアコンクールの募集ですとか表彰などを行いましたので、そちらに五十万円ほどかかっております。
今年度でございますが、イベントの事業運営委託については、現在、入札をかけておりまして、予算自体は三百二十五万円の範囲で入札をかけております。そのほかに、水素活用セミナーなどの報償費ですとか消耗品で、合わせて二十万円以内ということを予定しております。また、試作品の検討のほうで五十万円以内ということで考えております。それで合計三百四十五万円というふうになっております。
それから、施設使用料でございますが、こちらのiTSCOMのスタジオの基本利用料というのが、平日が一日四十五万円で、土日が六十五万円となっておりますが、区が利用するという場合は半額ということで、二日間で五十五万円ということになっております。ただ、施設を利用するに当たって、映像、音響、照明、舞台などの操作に係る費用ですとか、備品使用料などは半額という割引がございませんので、今、内容を精査しているところでございます。参考までに、今度、九月に都立高校フォーラムがこちらの会場で行われますので、確認しましたところ、使用料は一日で約百二十万円弱かかるというふうに聞いております。
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風間ゆたか 委員長 それでは続きまして、(7)開発事業等に係る
環境配慮制度における
環境配慮内容を評価する仕組みの導入(試行)について、理事者の説明を願います。
◎清水 副参事 それでは、開発事業等に係る
環境配慮制度における
環境配慮内容を評価する仕組みの導入(試行)について御説明いたします。
本件につきましては、本年五月の特別委員会において、二十七年度主要事務事業の中で簡単に御報告させていただいております。
1の主旨でございます。区では、平成七年より、環境基本条例に基づき、
環境配慮制度を設け、大規模建築物の建設等を行おうとする開発事業者の協力により、環境負荷の低減や良好な地域環境の創出に向けた取り組みを進め、多くの建築物に太陽光パネルが設置されるなど、一定の成果を上げてきております。一方で、事業者の環境配慮への意識の違いによりまして、取り組み内容には差が生じております。こうしたことから、環境に配慮する事業者の積極的な取り組みを促すため、新たに環境配慮に対する取り組みを客観的に評価する仕組みを導入することとし、十月より試行実施するものでございます。
環境配慮制度につきましては、次のページに参考資料を添付させていただいております。
環境配慮制度の概要、1でございますけれども、大規模集合住宅等の開発事業に当たって、自然エネルギーの活用やみどりの保全・創出、福祉的配慮などの配慮を要請していくものでございます。開発計画の早い段階から区との協議、それから、区へ環境計画書を提出いただくこと、周辺住民への説明会の開催状況の報告を求めるなどの特色がございます。根拠は環境基本条例の十一条から十三条となっております。
2、環境配慮項目がございますけれども、こちらの十項目とその他の項目について、あらかじめ配慮していただくよう要請をしているものでございます。
では、表紙にお戻りください。2の基本的な考え方でございますが、こちらについては、記載のとおり、大きく四つの考え方で、今回の配慮制度の評価の仕組みを考えてございます。
3の仕組みの概要でございます。対象とする開発事業は、
環境配慮制度の対象となる建築物の建設を対象として考えております。敷地面積三千平米以上、または高さが六十メートル以上、または延べ床面積が五千平米以上というものになります。
評価の手順でございますけれども、恐れ入ります、先ほどの参考資料の裏面をごらんください。こちらは、もともとのフローのところに網かけで塗ってあるところが、今回新たに追加となる手順でございます。大きな流れとしましては、事前協議の段階で評価算定書の説明を行いまして、環境計画書を提出していただくときに、あわせて評価算定書の提出、それを受け取りまして、区のほうで審査いたします。その後、協議が終了して、手続終了通知書を発行する際に、評価結果をあわせて通知するという形になります。また、その後、環境審議会のほうへ報告をいたしまして、審査結果をホームページで公表するということを考えてございます。
資料の表紙にお戻りください。(3)評価の算定でございますが、以下の四区分について、三段階で評価いたします。裏面をごらんください。①から④の四つの項目について、それぞれ星一つから星三つまでの三段階で評価をするものでございます。詳しい評価算定書については、先ほどの参考資料の次につけてございますので、後ほどごらんいただければと思います。
(4)評価の公表方法でございますけれども、環境審議会へ報告した後で、区のホームページに公表することを予定しております。
4、期待される効果でございますが、こちらは記載のとおりでございます。
試行の実施につきましては、本格実施に先立ちまして、評価基準の妥当性を確認することと、公表に対する事業者等の意向を把握するため、十月一日より試行を実施いたします。試行では、評価手順の一連の流れを実施いたしまして、手順や基準の確認を行います。なお、試行の段階で公表は実施いたしませんで、事業者から公表についての意見聴取を行います。また、二十六年度から二十七年度にかけて配慮制度の対象となった事業者へアンケート調査を行います。
今後の予定でございますが、十月より試行を実施しまして、十二月にアンケート調査を実施いたします。半年間の試行とアンケート結果を踏まえまして、ホームページに公表する内容や方法を決定しまして、評価算定書についても、必要な修正を行い、環境審議会と本委員会へ御報告した後、二十八年七月より本格実施を予定しております。
説明としては以上でございます。
○
風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆高橋昭彦 委員 これは自治体版CASBEEと言われる、大分前からいろいろ質問をしていたものの、ようやく世田谷区として乗り出すよというものですよね。
◎清水 副参事 CASBEEそのものということではありませんが、ある程度環境にどのように配慮しているかということが見えるような制度でございます。
◆高橋昭彦 委員 CASBEEとは違うというのは、どういうところが違うんですか。
◎清水 副参事 CASBEEと大きく違うところにつきまして御説明申し上げます。
CASBEEにつきましては、建築計画がどれくらい環境に配慮したものであるかを客観的に評価するものでありまして、環境性能効率の項目を五段階で評価する個別の評価と総合評価を行うものでございます。また、行政系のCASBEEにつきましては、評価した結果をホームページですとか広告に義務づけるような形になっております。ただ、この基準までやらなければならないといった基準ですとか、要請はございません。
今回の世田谷区の配慮制度につきましては、行政系CASBEEで出すよりも、かなり早い段階で基準を示して、事業者さんにまず評価をしていただいて、それを窓口に持ってこられたときに、その評価を見ながら、改めて要請をしていく。この項目について、もう少し頑張ってくれれば星がもう一つ上に行きますよといったような基準をもとに協議をできるというところが大きく違うところでございます。それから、CASBEEよりも早い段階で評価をしていくというところが大きく違うところでございます。
◆高橋昭彦 委員 そうすると、世田谷区として、もう一つ前へ出て、事業者ともきちっとやれる状況にして、できるだけそっちへ誘導するような方策になるよという感覚でいいのか。
◎清水 副参事 事業者のほうからも、これまでの配慮制度では、具体的に何をどういうふうにやればいいのかというのをはっきり書いたものがございませんでしたので、こういった評価基準で少し見える化することによって、区としてはこういうところを頑張っていただきたいという方向性をお示しできるのではないかと考えております。
◆高橋昭彦 委員 試行の実施をするときに、想定件数十五件と書いてあるんですけれども、要は、これから建物を建てますよという件数が、これに当てはまるような敷地面積のものが十五件はありますよということですか。
◎清水 副参事 年間のこれまでの実績から見まして、年間約二十件ほどの計画書が提出されておりますので、この十月から六月の間ですと約十五件というふうに見込んでおります。
◆
桃野よしふみ 委員 当初の話なんですけれども、「公表は実施せず、事業者から公表についての意見聴取を行う」というふうになっていますけれども、事業者から公表についての意見聴取を行うというのは、具体的にどういうことを聞くんですか。公表してもいいですかとか、してほしくないですかとか、そんな話になるんですか。ちょっとイメージがつかみにくかったんですけれども。
◎清水 副参事 まず、評価結果を一覧表のような形でばっと出してしまいますと、ある種、成績表のような形に見える場合もございます。それが事業者にとっては不利益になるというふうに考える場合もあるかと思いまして、そのあたりを、どういう形で表示するものであれば御同意いただけるか、御承諾いただけるかというようなところをアンケートなども使いながら確認してまいりたいと考えております。
◆
桃野よしふみ 委員 星の数だけではなくて、具体的な取り組み全部のどこがすぐれているかということも含めて公表しようというのが区の考え方なんですか。
◎清水 副参事 星だけではなくて、星の特にすぐれた部分については、こういうところがすぐれているというところをホームページなどでも御紹介できればというふうに考えております。
◆
桃野よしふみ 委員 今、想定しているのは、一覧表みたいなものを掲載するわけじゃなくて、星の数と、星の内容になっているトピックスみたいなのを抜き出して掲載するというイメージですか。
◎清水 副参事 一覧表の場合も、個別の計画がどこの事業者がやった計画かというのをわかるようにする場合とわからないようにする場合というのがありますので、できるだけ一覧表のような形を考えていきたいと思っております。
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風間ゆたか 委員長 それでは次に、(8)平成二十六年度
大気汚染状況の測定結果について、理事者の説明を願います。
◎伊藤
環境保全課長 それでは、平成二十六年度
大気汚染状況の測定結果について御説明申し上げます。
資料のほうをごらんください。区では、大気の汚染状況を把握するため、区内四カ所の大気汚染常時測定室で測定を行っており、また、東京都では、都内の状況把握のため、世田谷区内では、二カ所の一般環境大気測定局と二カ所の自動車排出ガス測定局でそれぞれ常時測定を行っております。このたび、それらの平成二十六年度の測定結果がまとまりましたので、御報告するものでございます。
1の測定場所については、記載のとおりでございます。それぞれの所在地につきましては、裏面に記載してございますので、後ほどごらんください。
2の測定項目も記載のとおりでございます。
3の測定結果ですが、恐れ入りますが、裏面の平成二十六年度世田谷区・東京都大気汚染常時測定室(局)の測定結果をごらんください。まず、測定しております大気汚染物質ですが、左から、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学
オキシダント、微小粒子状物質の六つの物質でございまして、一番右側にございます微小粒子状物質、いわゆるPM二・五でございますが、こちらにつきましては、平成二十三年度より東京都において実施しているものでございます。
次に、調査の場所でございますが、表の下、注4、測定室(局)の所在地をごらんください。左側になりますが、区が設置しております四つの測定室は、各総合支所またはその近隣にございます。また、右側、都が設置しております四つの測定局は、世田谷測定局は本庁の屋上に、成城測定局は都立総合工科高等学校に、上馬測定局は国道二四六号線に面している上馬まちづくりセンターに、そして、八幡山測定局は環状八号線に面している八幡山アパートにございます。
続いて、測定結果でございますが、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、そして二酸化窒素も環境基準を達成しております。光化学
オキシダント及びPM二・五につきましては、全ての局で環境基準を達成することができませんでした。これらの経年変化につきましては、参考として、三ページ以降にグラフをつけてございますので、ごらんいただければと思います。
資料の一ページにお戻りいただきまして、区民への周知でございますが、十月十五日号の「区のおしらせ」及び区のホームページに掲載する予定でございます。また、エフエム世田谷など、さまざまな広報媒体などを活用いたしまして、こうした測定結果とともに、環境保全、改善に向けて、日々生活で取り組める内容などを周知するなど、区民の皆様への啓発活動を進めてまいりたいと考えております。
御説明は以上でございます。
○
風間ゆたか 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
◆佐藤美樹 委員 参考資料のほうの経年のトレンドで、素朴な疑問なんですけれども、光化学
オキシダントとPM二・五と、いずれもこの数年、増加傾向にあると思うんですけれども、その要因分析は区としては何かされていますか。
◎伊藤
環境保全課長 平成二十六年度ですけれども、光化学
オキシダントのほうが少し上がっているんですが、夏の光化学スモッグの発生件数も多くなってございます。大気の状況が不安定で、海風が吹き上がることが多かったためというふうに都の環境局では分析をしているところではございますけれども、それ以外にも、窒素酸化物、それからVOC、非メタン炭化水素等がふえているという状況はございますが、この詳細の分析等については、現在、東京都のほうで分析を行っているというふうに聞いております。
◆上島よしもり 委員 関連になっちゃうんですけれども、要するに、区民に啓発をされると言ったけれども、区民にはどんな啓発をするんですか。そこを教えてください。
◎伊藤
環境保全課長 まずは、光化学
オキシダントが非常にふえるということは、夏場によると光化学スモッグなどが発生するということが多いわけですけれども、そういった注意報が出たときの対応策ですとか、あるいは、光化学
オキシダントについては、基本的には、印刷工場ですとか塗装工場などで出される揮発性有機化合物等といったものが光化学反応して生成されるというふうに聞いております。光化学
オキシダントの数値が上がってきたときに、都のほうでは、化学物質の揮発量を抑制するために、緊急時には、協力事業者に対して、燃料の使用量の抑制などをお願いしているところなんですけれども、そういったことが取り組まれていることの周知ですとか、区民の方々にとってみると、注意報が出たときの対応策ですとか、あるいは区内の事業者の方向けにも、こういったことが起こっているということをお知らせしつつ、重油等ですとか、揮発性のそういった燃料の使用抑制などを取り組んでいただけるような周知になるかと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
風間ゆたか 委員長 それでは、(9)その他ですが、何かありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
風間ゆたか 委員長 ないようでしたら、以上で報告事項の聴取を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
風間ゆたか 委員長 次に、2協議事項に入ります。
(1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第三回定例会の会期中である九月二十八日月曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
風間ゆたか 委員長 それでは、次回委員会は九月二十八日月曜日午前十時から開催することに決定いたします。
以上で協議事項を終わります。
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○
風間ゆたか 委員長 その他、何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
風間ゆたか 委員長 特にないようですので、以上で本日の環境・
空き家等対策特別委員会を散会いたします。
午前十一時二十九分散会
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署名
環境・
空き家等対策特別委員会
委員長...